アーカイブ

EUの化学物質規制(REACH規制)について

2020.09.04

こんにちは。
フィリピンから実習生が入ってきて、早速「ムガンダン ウマーガ(おはよう)」とフィリピンで教わったタガログ語で挨拶をした安孫子です。
実習生の人から「タガログ語知ってるねー」と日本語で返事が来ました。

さて今回は【REACH規制】についてご紹介いたします。
REACHとはRegistration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicalsを略したもので、2007年6月1日に施行した化学物質の総合的な登録、評価、認可、制限の制度のことを指します。

REACH規制の目的は、「人の健康と環境の保護、EU化学産業の競争力の維持向上など」であり、年間の製造・輸入量が、事業者当たり1トンを超えている化学物質が対象としております。

REACH規則の特徴としては次のような項目があげられます。

◆既存化学物質※1と新規化学物質の扱いをほぼ同等に変更
◆これまでは政府が実施していたリスク評価を、事業者の義務に変更
◆サプライチェーン(流通経路)を通じた化学物質の安全性や取扱いに関する情報の共有を、双方向で強化
◆成形品に含まれる化学物質の有無(濃度)や用途についても、情報の把握を要求

※1 既存化学物質とは、通常、化学物質規制が開始された時点で既に市場に流通していた化学物質のことを指します。

部品メーカーが直接欧州に輸出していない場合でも、完成品メーカーが欧州に製品を輸出している場合、部品メーカーにも含有化学物質の情報提供を要求される可能性がございます。

完成品メーカーからREACH規制資料を要求された方、
EUに製品を輸出される方でREACH規制資料がご入用な方は、ぜひ当社へお問い合わせください。

弊社HP:http://www.finepack.co.jp/
参考:環境省「REACH関連情報」

製品を探すSEARCH

業界から探す

条件から探す

絞り込み条件をクリア

絞り込み条件:

ご指定の条件に該当する製品はございませんでした。