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乳等省令とは?対応袋や容器について
2020.09.09
乳等省令について
乳・乳製品を扱う場合は「乳等省令」という省令が絡んできます。
「そもそもそれってなに?」と思われた方も多いのではないでしょうか。。
ここでは、乳等省令について簡単にご説明致します。
Q. 乳等省令ってなに?
A. 「乳等省令」とは、乳や乳製品の成分規格や製造方法を定めた厚生労働省令のことです。
乳及び乳製品のことだけではなく、それを充填する容器包装についても規定があり、一般食品の容器包装よりも厳密な内容になっています。これは、乳や乳製品が乳幼児の主たる食品であるからです。
Q. 容器包装についてどのような内容が書かれているの?
A. 内容物によって、規格・基準が異なります。
乳・乳製品はさまざまな種類がありますが、容器包装に関しては、牛乳・クリームなどの第1群、調整液状乳・発酵乳・乳飲料などの第2群、調製粉乳の第3群に分類されており、それぞれ規格・基準が定められています。第1群、第3群の製品については、合成樹脂容器包装が認められているのですが、内容物に接する部分(容器包装の最内層)の樹脂への添加物は基本的に認められていません。
Q. 豊ファインパックの製品は乳等省令に適合しているの?
A. 第2群製品は対応可能です。
「容器包装についてどのような内容が書かれているの?」に記載の通り、第1群、第3群の製品については内容物に接する部分への添加物は基本的に認められていませんので、当社の製品では対応ができません。(フィルム製品には基本的に加工性をよくするために添加剤が振られております。)当社で対応できるのは、第2群の製品のみです。ただし、それでも第2群に適合している原料を使用する必要がありますので、規格品ではなく、オーダーメイドでのご提案となります。
第1群 | 第2群 | 第3群 | その他 | |
---|---|---|---|---|
品目 | 牛乳、殺菌山羊乳、成分調整牛乳、特別牛乳、低脂肪牛乳、加工乳、クリーム、無脂肪牛乳 | 調製液状乳、発酵乳、乳酸菌飲料、乳飲料 | 調製粉乳 | バター、チーズ、アイスクリーム等 |
使用の可・不可 | 不可 | 可(ただし、第2群に適応できる原料を使用する必要あり。) | 不可 | 可(通常食品と同基準) |
Q. キャップ付き袋を使用したいのですが…
A. 第2群に該当する内容物のみ、オーダーメイドにてご提案させて頂きます。
先述の通り、規格品は第1群~第3群全ての内容物に対応不可となりますので、第2群に該当する内容物のみ、オーダーメイドにてご提案させて頂きます。キャップ付き袋をご希望の場合、袋の最内層の素材を第2群に適合するグレードに変更、またキャップ部分も顔料が使用されていないナチュラルタイプ(規格品はホワイトタイプ)にてご提案させて頂きます。
Q. 充填したい内容物がどの群に分類されるか分からない…
A. 厚生労働省等への確認が確実です。
お客様の製品(内容物)に関しては知見が及ばない部分がございますので、内容物についての断定や線引きは当社ではできません。そのため、どの群に分類されるかどうか曖昧な際は厚生労働省等への確認をお勧めしております。例えば、販売形態(冷凍する、ペット用等)によっては、第1群~第3群に分類されない場合もございますので、内容物についての詳細はお客様自身でのご確認をお願い致します。
以上の通り、内容物によってはオーダーメイドにて対応可能な場合がございます。
お困りの際は一度お問い合わせください。