年末調整とは!?(塚崎)
2021.07.29
こんにちは!
いよいよ夏本番となり、日焼けを気にしている塚崎です。
紆余曲折あった東京オリンピックもいよいよ始まり、さまざまな選手の活躍を耳にします。
私自身、あまりスポーツを見ることは少ないのですが、
日本を代表して戦っている姿を見ると目頭が熱くなります。
猛暑日が続いていますので、選手の皆さんは体調管理も大変だと思います。
無観客ということでテレビの前で応援する形にはなりますが、精一杯応援します!
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
このブログでは、経理・人事・労務関係の本を読んだ感想などを発信していきます。
社長が大の読書家ということもあり、弊社には何百冊という本がありますので、
題材には困らないと思います!
今回読んだ内容は『基本と実務がよくわかる 小さな会社の給与計算と社会保険
青木 茂人・今 和弘 著』の中から、『第6章 年末調整の実務』です。
この中から年末調整の流れについて紹介したいと思います!
会社は役員や従業員に対して給与を支払う際に、「源泉徴収税額表」に基づいて
所得税の源泉徴収を行います。
源泉徴収とは、給与から税金が事前に差し引かれていることを指します。
しかし、その年の1年間に給与等から源泉徴収した所得税の合計額は、
必ずしもその人が1年間に収めるべき税額とは一致しません!
一致しない原因はいくつかありますが、わかりやすいものの1つが
給与額の変動です。
源泉徴収税額表は、年間を通して毎月の給与額に変動がないことを前提に作られています。
しかし、実際は従業員の給与額は年の途中で昇給・減給などによって
変動するため、ズレが生じます。
そのため、1年間に源泉徴収した源泉所得税の合計額と1年間に収めるべき
所得税額とを一致させる必要があります。
この手続きを年末調整といいます。
年末調整の対象となる人は、その年の末まで勤務しており、かつ、
年末調整の時までに会社に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人です。
年の途中で入社した人でも、年末まで勤務していれば対象となります!
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」とは、給与の支払いを受ける人が、
配偶者控除や扶養控除などの控除を受けるために提出する書類です。
控除すべき者がいなくても、最初の給与を受ける前に会社へ提出することになっています。
ただし、2,000万円を超える給与の支払いを受ける人などは
年末調整の対象にはなりません。
そのため、上記に該当する方は自分で確定申告をする必要があります!
確定申告とは、前年の所得から所得税額を申告して、
納税・還付の手続きをすることです。
自営業者などは自ら確定申告を行います。
また、年末調整は原則として1年の給与支給総額が決まる12月に行います。
ただし、1年の所得税が確定した時点であれば12月以外でも行うことがあります。
年末調整の準備ですが、12月は通常の給与計算事務のほかに
賞与の支給がある会社も多いので、早めの準備が必要です。
遅くとも11月下旬には年末調整対象者に配布し、12月初旬にはすべて回収して、
記入漏れやミスがないかをチェックしておくようにしましょう!
また、年末調整には毎年のように改正点がありますので、
「年末調整のしかた」や「法廷調書の作成と提出の手引き」には必ず目を通してください。
ここまでの感想としては、年末調整は11月の業務ということで
少し余裕を感じていましたが、今から少しずつ知識をつけて挑みたいと思います。
また、年末調整の実務は1月末まで続くので、
本ブログでは紹介できなかったその後の業務についても事前に頭に入れておきます!
最後までお読みいただきありがとうございました!
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
参考文献
青木 茂人・今 和弘(著)基本と実務がよくわかる 小さな会社の給与計算と社会保険
株式会社ナツメ社 pp173-pp220