毎月行う経理業務の基礎知識!(塚崎)
2021.07.01
こんにちは!
休日は1日中家で穏やかに過ごす塚崎です。
これまで、あまり1人で出かけることはなかったのですが、
先日初めて一人カラオケに挑戦しました!
のどが弱いのか発声方法が悪いのか…
1時間も歌うと喉がかれてしまうのですが、1人カラオケのメリットにも気づきました!
最初は廊下に人が通るたびに気が散っていましたが、
1人だからこそ同じ歌を満足いくまで歌い続けることもできますし、
歌唱力を気にする必要もありません!
今後も通い詰めて、うまく息抜きをしたいと思います!
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このブログでは、経理・人事・労務関係の本を読んだ感想などを発信していきます。
社長が大の読書家ということもあり、弊社には何百冊という本がありますので、
題材には困らないと思います!
今回読んだ内容は『基本と実務がよくわかる 小さな会社の給与計算と社会保険
青木 茂人・今 和弘 著』の中から、『第2章 給与計算と社会保険実務の年間スケジュール』です。
この中から毎月行う定型業務について紹介したいと思います。
毎月行う必要のある給与計算にかかわる定型業務には以下の3つがあります。
1.源泉所得税の納付
2.住民税の特別徴収税額の納付
3.社会保険料の納付
1つ目の源泉所得税の納付ですが、会社が人を雇って給与を支払う場合には、
その支払いの都度、一定額の所得税を徴収(天引き)することになっています
この天引きのことを源泉徴収といい、源泉徴収した所得税のことを源泉所得税といいます。
源泉所得税は、給与支払い月の翌月10日までに納税する必要があります。
つまり、6月の給与分から徴収した所得税額は7月10日までに支払わなければなりません!
支払い方法は、税務署から送られてくる「給与所得・退職所得等の
所得税徴収高計算書」という用紙に記入し、金融機関や税務署の窓口で納付します。
この計算書は、一般的に納付書と呼ばれます。
2つ目の住民税の特別徴収税額の納付ですが、そもそも住民税とは都道府県民税と
市町村民税を合わせた呼び方で、所得があった人や法人に課せられる地方税です。
個人の給与所得に課税される住民税は、給与から徴収されて会社が納める
方法(特別徴収)が一般的です。
住民税の特別徴収税額も、給与支払い月の翌月10日までに納める必要があります。
住民税額は、社員の住所地がある市町村が計算して通知してくれます!
3つ目の社会保険料は、健康保険料や厚生年金保険料などが含まれています。
従業員の給与にもよりますが、一般的には会社が約半分負担し、
残りの半分は本人負担となりますので、月末までに会社の負担分とあわせて納付しましょう!
これまで上記3つの定型業務は漠然としたまま行っていた業務でもあったので、
詳しく学ぶことができてよかったです!
こういった知識は誰かが教えてくれることではなく、
自分で学ぶ必要がありますので、今後も様々な本を読んで知識を身に着けたいと思います。
人事業務に携わっていない方も、ご自身の給与に関係していることですので、
是非一度読んでみてください!
最後までお読みいただきありがとうございました!
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参考文献
青木 茂人・今 和弘(著)基本と実務がよくわかる 小さな会社の給与計算と社会保険
株式会社ナツメ社 pp55-pp68