賞与の基礎知識!(塚崎)
2021.07.07
こんにちは!
本格的に梅雨に入り、湿気のせいで髪の毛が大暴れしている塚崎です。
静岡県の熱海市では、大雨の影響で土石流が起こり大変な騒ぎとなっています。
福井県でも大雨洪水警報が発令されました。
熱海市では今も警察や自衛隊による懸命な捜索や救助が行われています。
コロナ禍ということもあり、私たちが直接力になれることは少ないかもしれません…。
それでも何かできることはあると思いますので、
困っている時こそ助け合えるように、日々精進してまいります!
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このブログでは、経理・人事・労務関係の本を読んだ感想などを発信していきます。
社長が大の読書家ということもあり、弊社には何百冊という本がありますので、
題材には困らないと思います!
今回読んだ内容は『基本と実務がよくわかる 小さな会社の給与計算と社会保険
青木 茂人・今 和弘 著』の中から、『第3章 給与計算と賞与計算の実務』です。
この中から賞与の計算と基礎知識について紹介したいと思います!
賞与や期末手当とは、いわゆるボーナスのことを指し、労働の対価として支払う給与の一つです。
日本の会社では、夏と冬の年2回、賞与が支払われるところが多いようです。
賞与の額を決める基準は会社によってさまざまで、
「基本給の〇ヶ月分」としているところもあれば、
会社の業績や従業員それぞれの成果に連動しているところなどがあります!
賞与は給与とは違い、会社が必ず支払うべきものではありませんが、
支給することが慣例となっている場合は支払う義務が生じます。
また、就業規則や給与規定などに支払時期、支給基準などが具体的に
規定されている場合は、その規定に基づいて支給しなければなりません!
賞与に関する規定には、賞与の時期・賞与の支給対象となる従業員・賞与の
計算方法などを明確に記載しておくとトラブルも未然に防ぐことにつながります!
賞与の支払いは、通貨で本人に直接全額を支払うことが原則です。
一方で、本人の同意のうえでの口座振り込みや、寮費や財形貯蓄、
生命保険料などの一定の控除も認められています。
次に賞与明細書の仕組みについてです。
賞与の計算は月々の勤怠状況を記入しない点を除いて、毎月の給与計算と同じく
「総支給額-控除合計額=差し引き支給額」という流れで行います。
控除するものには原則として、以下のものがあります。
1.社会保険料
2.雇用保険料
3.源泉所得税
雇用保険料を除いて、社会保険料や所得税を求める基準や計算方法は、
毎月の給与計算の場合と異なります。
また、住民税は控除しませんのでご注意ください!
いよいよ賞与の時期になり、働いている方々は楽しみにされている方も多いのではないでしょうか。私も今からボーナスの使い道を考えておきます!
最後までお読みいただきありがとうございました!
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参考文献
青木 茂人・今 和弘(著)基本と実務がよくわかる 小さな会社の給与計算と社会保険
株式会社ナツメ社 pp69-pp120